特定健診・特定保健指導はどこで受けたらよいのですか? No.2
ドクターコラム
「特定健診・特定保健指導はどこで受けたらよいのですか?」の2回目です
院長コラムVol4でお知らせしてから重要なことが決定しました。
健康保険組合、共済組合、政府管掌保健、国保組合に加入されている被保険者(保健の本人)の方は今までどおり会社や事業所の健診が特定健診も兼ねます。
ここまでは前回にお話ししました。
それらの被扶養者(会社員や公務員の奥様や家族)の方がどこで受診できるか、今まで決まって
いなかったのですが、7月22日より京都市国民健康保険に加入されている方と同様に受診できるようになりました。
これから順次ご案内が届くと思います。
当院は受託受診機関です。詳しいことはお電話でお問い合わせ下さい。